個人事業主として開業したら「個人事業の開業・廃業等届出書」とは別に「事業開始等申告書(個人事業税)」の提出が必要です。
本やネットで調べると「個人事業の開業・廃業等届出書」のことは必ず紹介されているのに「事業開始等申告書」については触れられていないこともあり、出さない人は結構いるのでは?と思ってしまいます。
確定申告をすれば、自動的に個人事業税の課税対象になるかは通知されるので申告書は出さなくてもいい、という記述も見かけますが、けじめとしても出しておいたほうが気が引き締まるので、私は素直に提出しました。
なお、書類の名称や用紙は都道府県によって違うので各自治体で確認が必要です。東京都は「事業開始等申告書」ですが、たとえば埼玉県では「事業休業・廃業・開業報告書」です。
「個人事業税」とは
東京都の場合、詳細は以下のページで確認できます。
まず「個人事業税」とは
個人の方が営む事業のうち、法律で決められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。
ということですが、提出先で分類すると
- 「個人事業の開業・廃業等届出書」は、「所得税」「消費税」といった「国税」を収めるために必要で管轄の「税務署」に提出
- 「事業開始等申告書(個人事業税)」は、「個人事業税」を「地方税」として納めるために必要で都道府県の「税事務所」に提出
となります。私は「個人事業税」という税金自体、今回、初めて知りました。
さらに「個人事業の開業・廃業等届出書」は開業日より30日以内に提出なのに、「事業開始等申告書」は15日以内なので注意が必要です。
私も両方とも今月中に出せばいいと思っていたので「事業開始等申告書」は15日以内と気づいて、5月14日に慌てて提出しました。
毎年の申告は、所得税の確定申告をしていれば必要ないようです。
税率は事業の業種によって違いますし、なぜか「小説などの執筆」は該当しない、といった分かりにくい部分があります。
ならばサイトに文章を書くのは執筆だから事業税はかからないのかといえば、どうやら「付随する収入」と判断されて課税対象になりそうです。
- 《個人事業税》事業にかかる収入の確認について
付随する収入とは事業を営むことで得られる知識や経験等に基づき発生する収入をいいます。(原稿料、印税、講演料、出演料、著作権料、講師料等を含む。)
受付の職員の方に聞くと、どちらにしろ課税対象となった初年度にヒアリングが行われて、どの収入がどの事業なのか判定されるようです。
都税事務所の存在も知りませんでした
東京都の場合、届け出る都税事務所は以下のページで一覧表示されています。
東京23区はそれぞれの区に都税事務所がありますが、それ以外に地域は以下のように分類されています。
- 八王子都税事務所(青梅・町田都税支所)の担当地域
八王子市、青梅市、町田市、日野市、福生市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町 - 立川都税事務所(府中・小平都税支所)の担当地域
立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、西東京市
そこで私は立川都税事務所に行ったのですが、立川駅から徒歩15分と離れており、結構、大変でした。
届け出たあとで「小平都税支所」のほうが近かったのではないかと気づいたのですが、まあいいでしょう。
「なにしろパソコン」は執筆業?
東京都の場合、用紙はこちらからダウンロードできます。
「名称・屋号」を「なにしろパソコン」、とりあえず「事業の種類」は「執筆業」としましたが、いまはそれで構わないとのことでした。
要するに「事業主控除」の290万円を超えた所得があればヒアリングがあり、その結果に基づいて対象となる業種と税率が決まり、原則、8月と11月の2回に分けて徴収されるようですが、初年度はヒアリングのために遅れることもあるそうです。
まあ、該当する業種が分かりにくいときでも税率を最大の 5%で見込んでおけば間違いないでしょう。
また、5月から事業を始めた場合、事業主控除も月割で約 8/12 の 1,934,000円となるようで、どうやら私も事業税を納める対象となりそうです。
とにかくこれで、個人事業主を開始し、確定申告で青色申告をしたい場合に必要な書類の提出は終了です。
※ 許認可が必要な事業や従業員を雇う場合などは、ほかにも書類提出が必要です。
そんなこんなで、いよいよ「なにしろパソコン」事業のスタートです。
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