東京都より「個人事業税 納税通知書」の封筒が届き、やはり税率は 5% でした

9月頭に「個人の事業内容に関する回答書」を提出したことは紹介しました。

やはり「第1種事業 5%」という判定

「個人の事業内容に関する回答書」の中で、私の事業はあくまでも「執筆業」と書かせていただきました。本当のことですから。

そして、その頑張って執筆した文章を公開したサイトに掲載された広告の手数料が主な収入ということも正直に回答しました。

 

その結果、やっぱり「第1種事業 税率5%」で事業税が計算されていました。

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あそこまでしっかり回答したのですから、せめて「第1種事業」の中でも、どの「事業の種類」かくらいは明確にして欲しいです。代理業?広告業?

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でなければ、どうせ最大の 5% なら面倒な回答はせずに「5% でOK」にチェックでいいでしょう?と思ってしまいます。

年初に開業しておけばよかった?

事業税には「事業主控除」が年間 290万円ありますが、事業を行った月数で変わってきます。

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私の場合、昨年5月に独立したので 290万円満額ではなく、きちんと月割されてしまいました。1月で24万円以上も違うので大きいです。

 

ということは事業を始める準備もあるわけだし、年初に「事業開始等申告書」を提出しておけばフルに適用されたのだと思います。

まあ、私の場合、どちらにしろ 4月になって独立することを最終決定したので無理でしたけど。

 

でも、すでに「夏から個人事業主になって独立!」と決めている人は、その年初に開業届を出しておくのが賢いということになります。

もちろん、いまだから分かることですけど。

2回分納で初年度の納期はずれる

原則として「事業税」は 1期分は 8月、2期分は 11月の年 2回で分納のようです。

初年度は事業内容のヒアリングなどもあったので、2回の納期は 2015年11月2日、2016年2月29日だそうです。

 

面倒だし、忘れそうなので、この「事業税」も口座振替にする予定です。

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その場合、無駄な紙も減り、確実に納税もされるのですから、多少の割引はあってもいいと思うのですが…。

毎回、コンビニで税金を「nanaco」払いにすれば「nanaco」へクレジットカードでチャージするときのポイントを得る方法もありますが、私はマメではないのでギブアップです。

個人事業主に何か都からの特典はないの?

個人の事業税とは

個人の方が営む事業のうち、地方税法等で決められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。

ということで、法律で決まっているのであれば払いますが、納めた税金は何に使われるのでしょう?その記述がどこにもありません。

 

個人で事業をするから税金を徴収するのであれば、その代りに何かしら「便宜」を図って欲しいものです。

私のように自宅で執筆とサイト運営をしている場合、東京都から特に何もしてもらっていないと思うのですが…。

 

個人事業税を払っていれば都営地下鉄は無料とか?まあ、都営地下鉄は使わないので無料になってもメリットはありませんけど。

執筆業で収入があった場合は?

日経で興味深い記事がありました。ただし会員限定の記事です。

マネーの達人、公認会計士・税理士の山田真哉さんによると個人事業税は

応益負担の考え方が取り入れられた税金だといわれています。つまり、事業を行う上で、その場所の都道府県の行政サービスのメリットを受けているだろうという趣旨です。

とのこと。いやいや、特にメリット受けてませんって。

 

さらに重要なのは

確定申告書第二表の『住民税・事業税に関する事項』の事業税の中に『非課税所得など』という欄があり、ここに作家で得た所得を書けば、その分は非課税になります

というところです。そんな欄があるんですね。

 

以前、「ツイッター本」を執筆したときに、ある程度の一時収入がありましたが、当時は全額を会社の売上として処理したので気にもしませんでした。

今後、また本などを執筆することがあれば、その分は事業税の計算からは除外できるということでしょう。たぶん。

 

次があるかもわからないので、そのときには忘れていそうなので、ブログに書いておきました。

そういえば電子書籍の売上とかどうなるんでしょう?物品販売業?出版業?分からないことだらけです。

 

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