国民健康保険と任意継続保険はどちらがお得?

さて、退職して個人事業主になる場合、新たな健康保険や年金への加入手続きは自分でしなければなりません。

個人事業主となるのであれば、単純に

  • 年金は国民年金に加入
  • 健康保険は国民健康保険に加入

と思っていたのですが、どうやら健康保険に関しては、希望すれば「2年間」前職の健康保険を継続利用できるようです。

その名も「任意継続保険」ということで、メリットがあるなら選びたいと思うのは人情です。

まずは保険料の比較から

当然、最初に気になるのが保険料ですが、国民健康保険と任意継続保険とでは全然、計算方法が違うようです。

それに加入していた健康保険組合や住んでいる市町村によっても違うので、各人が調べて計算する必要がありそうです。

自治体ごとの保険料は

  • 自治体名
  • 健康保険

という2つのキーワードを使って検索すると情報が見つかるはずです。

 

保険料の計算には

  • 前年の総所得金額や平均月額報酬額
  • 扶養家族の有無とその人数
  • 40歳以上は介護保険も考慮

などが影響してきます。また、それぞれに上限値もあります。

関東ITソフトウエア健康保険組合

私の場合、所属していた会社が「関東ITソフトウエア健康保険組合(ITS)」に加入していました。

 

その名の通り、加入企業にはIT関連が多く、被保険者も若い人が多いため平均年齢が低く、財政的にも恵まれた組合のようです。

 

私もずっとコナミスポーツを ITS による法人割引で都度利用してきました。

ほかの施設や特典も人気のようで、平日を狙って利用すればかなりお得です。

 

ITS の場合、以下のページで「任意継続保険」について確認できます。

 

保険料の計算はこちらから。

下記1,2いずれか少ない標準報酬月額に、保険料率(85/1000、介護保険該当の場合は97/1000)を掛けて算出されます。

  1. 「被保険者資格を喪失した時(退職時)の標準報酬月額」
  2. 410千円(「平成25年9月30日時点における当組合の全被保険者の平均標準報酬月額は395,623円」)

当然、任意継続保険では「事業主負担」がないのですべて自己負担となります。

「任意継続保険」加入に決めた!

私の住んでいる自治体の「国民健康保険料」と ITS の「任意継続保険料」をネット上の資料で調べてみました。ポイントは

  • 「国民健康保険」の計算は被保険者数分の「均等割額」も加えなければならないが、「任意継続保険」の場合、被保険者数に関わらず同じ保険料となる
  • 「国民健康保険」の上限は65万円、介護分も必要な場合の上限は77万円。一方の ITS「任意継続保険」は上限は41万円x保険料率(85/1000、介護保険該当の場合は97/1000)x12か月。(2014年5月7日現在)

といったところのようです。

 

明らかに被保険者が多いと「任意継続保険料」のほうが有利になりそうですが、私のような単身者は「退職時の総所得」次第ということになります。

 

ただし、家族がいても場合によっては

平成22年4月より、倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険料が軽減されることになりました。軽減措置の効果として、国民健康保険の方が当組合より保険料負担が少なくなると思われますので、該当される方は、お住まいの市区町村に確認し、検討したうえで申請をしてください。

といったこともあるので、個々にきちんと調べたほうがよいでしょう。

 

私の自治体で「国民健康保険料」を計算すると年間約45万円程度となり、一方の ITS の任意継続保険料は約47.7万円となりそうです。

年間2万円ほど高くなりますが、健康保険料は所得控除の対象なので実質はもっと差は少なくなります。

 

そこでスポーツクラブの法人会員利用のメリットなども考慮して ITS の「任意継続保険」に加入することを決めました。

 

退職してから20日以内に手続きすればいいのですが、早く保険証が欲しいので、本日、郵送しました。

20140507-01

※国民健康保険の場合、申請は14日以内です。

 

保険証が到着したら、また報告します。さらに施設なども体験したらレポートしていきたいと思っています。

→ 関東ITソフトウエア健康保険組合の任意継続被保険者証が届きました

実際の請求額が今回の計算と違っていたら、その時に訂正してお詫びします。

あくまでも私の場合

それから、あくまでもこれは 2014年5月7日時点で「私の場合」に限った計算です。特に ITS は恵まれた組合だと思います。それでも独立時に「任意継続保険」の検討は必須でしょう。

もし会社を辞めて個人事業主になる方でこの記事を参考にするとしたら、必ず最新の情報で、そしてご自身のケースで、しっかり計算や各団体への問い合わせをして判断してください。

 

つまり結論は「ケースバイケースで一概にはいえない」ということです。

 

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