「やよいの青色申告」を使って、ほとんどのデータ入力は完成しました。
新規購入したプリンターで関連資料もほぼプリントアウトしたので、準備は 9割くらい終わったつもりでいます。
残された課題は 3つ
それでも「取引データを楽しみながら入力する方法」の中でも紹介したように、いまだに自信のない点が 3つあります。
- 按分計算
電気代、ガス代、水道代、電話代などの家事按分に関する「合理的な説明」。
- 固定資産の減価償却部分の経費算入
自宅建物の事業使用部分について減価償却を経費とする場合の計算方法。
- 期末処理
2014年12月発生、2015年1月振込の売上や経費を 2014年に処理する方法。
按分計算については税務署の「平成26年分 青色申告の決算尾手引き(一般用)」では、以下の説明しかありません。
III 決算のための書帳簿の整理 2 必要経費の整理
家事上の費用
家事関連費の家事分と事業分との区別は使用面積や保険金額、点灯時間などの適切な基準によってあん分して計算します。
そこで以下の記事なども参考に、自分なりに「適切な基準」を決めるしかなさそうです。
残りの 2点については、やはり税務署に一度は確認しないといけないと感じたわけです。
意外に電話がつながった「税についての相談窓口」
いきなり税務署に電話するのも気が引けるので、まずは送られてきた資料を確認しました。
やはり私が悩んでいる部分の答えは見つかりません。そして資料でも紹介されている「タックスアンサー」の情報も再確認しました。
ここも検索しても、なかなか欲しい情報を見つけることができません。
そこで各記事の下には
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
とあるので「税についての相談窓口」から所轄の税務署の電話番号を確認しました。
そこでドキドキしながら電話してみたのですが、自動音声ガイダンスのあと予想に反してすぐにつながりました。
まだ 1月末だからかもしれませんが、かけてみるものだと思いました。
確認したのは以下の 2点
とりあえず、以下の 2点を確認しました。
自宅建物の事業使用部分について減価償却を経費とする場合の計算方法
Q.今年から自宅を業務に使うのですが、自宅の減価償却費も按分すれば経費として計上できますか?その場合、購入したときの建物部分の金額から旧定額法と法定耐用年数で減価償却費の計算をすればよいのでしょうか?
A.計上できますが、それまで業務に使っていなかった自宅を業務用にする場合は「未償却残高の計算」で耐用年数を 1.5倍にして計算する必要があります。
初耳でした。もちろん口頭の説明ではサッパリ分からないので「何か資料はありますか?」とお聞きしたところ
タックスアンサーから「所得税」「事業主と税金」をたどったところに
No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却|所得税|国税庁
という資料があります。
との回答でした。この資料の下には具体的な計算例へのリンクもありました。
この資料に沿って計算しようと思います。
ポイントで受け取ったアフィリエイト報酬の処理
Q.楽天の商品を紹介して、その手数料をポイントとして受け取っているのですが、どうやって処理すればいいですか?
A.事業として行っているのであれば、事業収入として申告してください。
さらにポイントを実際に使ったときにはじめて売上になる、といったことはないのでしょうか?と確認しましたが、
そのポイントを獲得した月に売上があったとしてください。
という回答でした。
たしかに「平成26年分 青色申告の決算尾手引き(一般用)」でも
III 決算のための書帳簿の整理 1 収入金額の整理
現物収入
商品の代金などを金銭以外の品物で受け取った場合は、その品物などの時価によって収入金額を計算します。
とあり、楽天ポイントは「1ポイント1円」で換算できるので、他のアフィリエイト収入と同じ処理を「発生主義」でしようと思います。
あとは無料申告相談に参加予定
今回の回答も参考に、まずは「やよいの青色申告」への入力を仕上げてみたいと思います。固定資産管理の部分がスッキリしただけでもずいぶん違います。
その上で、私の所轄税務署では 2月に「税理士による所得税及び消費税の無料申告相談」を開催するようなので、そこで最終確認をする予定です。
ここまですれば「できるだけのことはやりました」と自信が持てるはずです。
アマゾンのアソシエイト収入は 12月分が 2月末に銀行に振り込まれることもあり、実際の確定申告は早くても 3月になるので、それまではもうひと悩みしてみます。
こちらの記事もいかがですか?