国民年金保険料の 1年分前納は口座振替、クレジットカード納付ともに申込期限は 2月末まで

昨日(4/6)、平成27年度の「国民年金保険料納付書」が届きました。

きちんと「付加保険料」分が付加済み

昨年(平成26年度)は「国民年金付加年金制度」にも申し込み、月400円の付加保険料を 10カ月分「前納」で支払いました。

 

その「付加保険料」が今年はどう請求されるのか気になっていたのですが、ちゃんと「国民年金保険料納付書」の納付額に『付加』されていました。

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平成27年度の定額保険料は月額 15,590円ですが、付加保険料をあわせて収める場合の保険料は月額 15,990円となっています。

 

現金納付による 「前納」の割引は定額分だけなら

  • 187,080円が 183,760円となり、割引額 3,320円(約1.77%)

ですが、付加保険料を合わせるとこうなります。

  • 191,880円が 188,470円となり、割引額 3,410円(約1.78%)

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つまり付加保険料分は 4,800円が 4,710円で割引額は 90円(約1.88%)です。

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割引はともかく、一緒に納められるのはよかったです。

「申込期限」のことを忘れていました

さて、ここからが本題ですが、昨年、初めて国民年金保険料を納付しました。

 

そのときにちゃんと

クレジットカードによる前納にするかどうかは、もう少し考えてから決めることにします。

と書いていたのに、平成26年度分を「前納」した安堵感からか、翌年のことなどすっかり頭から消えてしまいました。

 

そのため 平成27年度 1年分の前納のクレジットカード納付は 2015年2月末までに申し込まないといけない、ということを「国民年金保険料納付書」が届いたことでやっと思い出しました。

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ポイントだけ抜き出すと以下の通りです。

 クレジットカード納付

被保険者ご本人が事前に年金事務所へ申し込むことで、以後、継続的にクレジットカード会社が立替納付を行うものです。

【注意事項】

  • 前納の申込期限は、1年前納および 6ヶ月の前納の上期が 2月末日、6ヶ月前納の下期が 8月末日です。

要するに、1年前納をクレジットカードでしたくても「国民年金保険料納付書」が届いたときには手遅れということです。

せめて 1月末にでも通知してくれたらいいのに

普通に考えると、日本年金機構にとっても「口座振替」や「クレジットカード納付」で前納してもらえるほうが助かるはずです。だからこそ割引しているのではないでしょうか?

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それなら「国民年金保険料納付書」は1月末頃に送れば、もっと「口座振替」や「クレジットカード納付」による前納は増えるはずです。

 

なにはともあれ、平成27年度分は「電子納付(Pay-easy)」で済ませますが、今度こそ忘れずに「クレジットカード納付」の手続きをしたいと思います。

  • 国民年金保険料をクレジットカードで支払いたいとき | 日本年金機構

たぶん。

 

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